譲渡費用の証明書類がない
譲渡所得の確定申告を予定していますが譲渡費用のうち一部領収書がありません。仲介手数料・取り壊し費用について領収書がない場合、契約書・請求書のみを添付書類としての費用計上は可能でしょうか。
更地渡しの売買なので建物の取り壊しは登記確認できます。
税理士の回答

髙橋一彦
領収証でなくても、実際に支払っているのであれば、請求書などでも費用計上は可能です。

鎌田浩司
譲渡費用に関する書類の添付は、必須ではありません。
ご回答ありがとうございます。国税庁のサイトで添付書類確認しました。領収書の添付がなければ費用計上が税務署に認められないと思い込んでいました。
本投稿は、2020年07月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。