家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 による経費の考え方について
個人事業主です。「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用される場合に、収入額の考え方について教えてください。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」とは、必要経費の特例と認識しています。このため、個人事業主の場合の"商業収入"としては「売上-必要経費(特例による経費を含む)」という考えて間違いないのでしょうか。
税理士の回答

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が適用される場合の所得計算は、以下の様になります。
収入金額-特例による経費55万円(令和2年から)=事業所得金額
実際の経費が55万円未満の場合は、55万円まで認められます。

、個人事業主の場合の"商業収入"としては「売上-必要経費(特例による経費を含む)」という考えて間違いないのでしょうか。
事業の収入は「売上-必要経費」ではなく、「売上」となります。
特例を使われる場合は、実際の経費が55万円未満であっても、55万円が必要経費として認められます。
「売上-必要経費(特例による経費を含む)」は事業所得となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月06日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。