知り合いから譲ってもらうピアノは経費で落ちますか?
数ヶ月後に自宅でピアノ教室を開くのですが、
必要な手続きから準備から、役所のどこへ問い合わせばいいのか、そのレベルで何もかも分からないので優しい税理士さん助けてください(´;ω;`)
①.来春を目標に自宅でピアノ教室を開く予定なのですが、ひょんな事で、楽器を知り合いから30万円で
譲って頂けることになりました。
実際、その楽器を使ってレッスンをする事になるのですが、
その場合楽器代は経費で落ちるのでしょうか?
また、経費で落とす際に必要な書類、データ等は
あるのでしょうか?
②.そもそも開業するのに必要な手続きはありますか?
③.まずはこれを読みなよ。っていうサイトや書籍があったら教えて下さい
本当にちんぷんかんぷんですみません😞
よろしくお願いします。
税理士の回答

①.来春を目標に自宅でピアノ教室を開く予定なのですが、ひょんな事で、楽器を知り合いから30万円で
譲って頂けることになりました。
実際、その楽器を使ってレッスンをする事になるのですが、
その場合楽器代は経費で落ちるのでしょうか?
落ちます。資産に計上してから、減価償却します。
また、経費で落とす際に必要な書類、データ等は
あるのでしょうか?
購入金額のわかる書類があれば、良いです。
②.そもそも開業するのに必要な手続きはありますか?
税務署に、開業届や青色申告承認申請書です。
③.まずはこれを読みなよ。っていうサイトや書籍があったら教えて下さい
手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続根拠]
所得税法第229条
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
手続名]所得税の青色申告承認申請手続
[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条
[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
お近くの税理士会などで、相談も行っています。
税務署でも行っています。
早めに行って、ください。
分かりやすく沢山ありがとうございます✨
問い合わせ窓口?は税務署で、
開業届や青色申告承認申請書を出さなきゃダメなんですね。
知らなかったです。
楽器が経費で落ちると聞いて安心しました。
ありがとうございました。

楽器が経費で落ちると聞いて安心しました。
仕事で使うのは、すべて、経費です。
10万円以上は、資産に計上して、減価償却します。
仕事で使うのは全て経費…。そうなんですね!
研究材料として楽譜や教具を色々と購入したので、
遡って計上します( ◜ᴗ◝)و
もちろんピアノもします!!
本当に親切にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月18日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。