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開業日かつ口座引き落とし日以前にクレジットカードATMで現金を先払いした場合の仕分けについて

お世話になります。

近日中に開業届を提出し、個人でインターネット物販の事業を行っていこうと考えています。
はじめての事業かつ、簿記の知識ゼロです。

口座引き落とし日以前にクレジットカードATMで現金を先払いした場合の仕分けについて、例えば以下の場合どのようにすべきかご教示ください。

・ケース
9月1日を開業日として、必要書類を提出した。7月、8月は、開業準備や販売予定の商品仕入れを行った。
それらはクレジットカードから支出した。
クレジットカードの7月利用分が9月5日に引き落とされる予定。
8月30日に開業日前だが、新しく作った事業用の口座に事業用の資金として100万円を入金し、すぐに2万円出金して小口現金とした。
その2万円を使って、7月のクレジットカード利用料(カードを使ったのは水道光熱費のみ)を同日にATMから先に支払った。
水道光熱費は、実際にかかった金額の50%を経費とする。


・疑問点
1.上記の場合、7月にかかった電気代やガス代の仕分けは以下で合っていますよね?
9月1日
水道光熱費○○円 / 未払金○○円 摘要:電気代(7月分)
事業主貸○○円 / 水道光熱費○○円 摘要:家事按分50%

2.上記の場合、7月に発生した水道光熱費の精算の仕方はこれで合っていますか?★1,2共通の話ですが、特に、帳簿に記載する日にちの考え方が不明です。★
8月30日
未払金○○円 / 現金○○円 摘要:電気代(7月分)
事業主貸○○円 /     摘要:家事按分50%

3.開業費時、会計ソフトで開始残高を設定する必要があります。開業費のなかに水道光熱費は含むかと思いますが、
家事按分について考慮する必要はあるのでしょうか?実際にかかった金額ではなく、自身で定義した金額の合計値を記載するということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず勘定科目から整理しますと、開業日前に発生した経費は一般的に開業費として繰延資産として資産計上し償却期間(概ね3年~5年)にわたり費用に落としていくことが可能です。しかしながら販売のために仕入れた商品については繰延資産にはできず、売上原価(仕入)として処理することになります。また開業費は「開業のために特別に支出する費用」とされており毎月定期的に発生することが見込まれる水道光熱費は開業費には含まれません。
従いまして、ご質問3からの回答になってしまいますが、開業費の中に水道光熱費は含まれないものと考えられますので開業費から当該水道光熱費は除く必要がございます。
また開業費の中の家事按分比率につきましても、同様に開業費は事業に必要な特別な支出を開業後の期間にわたり償却するものですので、開業費には家事分は含まれないものと考えられます。なお当該費用の内、家事分と事業分の按分は任意で決めて問題ありませんが、按分比率の算定が難しい場合には事業分は30-40%と控えめに設定しておくのが無難かと思います。

最後に仕訳(1.2)の内容ですが、
①仕入れについては開業日の9月1日に仕入れたものとみなし、仕入〇〇/事業主借〇〇と仕訳を切ります。次に②水道光熱費については7月、8月の水道光熱費はまだ開業日前であり、開業費にあたらないためそもそも費用処理できないものと考えられます。

参考までに9月分の上記1、2に係る水道光熱費の仕訳例は以下になるかと思います。

①発生時(9月末)
水道光熱費100円/未払金100円
事業主貸60円/水道光熱費60円
②支払時(10月5日)
未払金100円/現預金100円
③決算時(12月31日)
現預金60円/事業主貸60円

細かい話ですが、資本金として新規口座に入金してあるとのことですが、資本金勘定を使わず事業主借貸勘定を用いて立替処理し、期末決算時に事業主借貸勘定と現預金勘定で精算し帳尻を合わせるのも良いかと思います。また確定申告の際には現預金残高は通帳の残高と一致している必要がありますのでその点についてもご留意ください。

本投稿は、2020年08月21日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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