賃貸併用住宅の折半の仕方・経費の計算方法について
今年4月に賃貸併用住宅を建てました。
建物を夫婦半分づつローンを組み、登記も半分づつしました。
入居者が決まり、5月から管理会社から全額入金がまず
夫の口座に入ります。
その半額を、妻の口座に振り込みするようにしています。
1.このやり方で、確定申告には半額づつの収入があることにして申告すれば大丈夫でしょうか?
2.また、経費について困っています。
夫のカードで購入したり、現金で購入したりしています。
この場合、夫の銀行に妻の銀行から半額を入金した方が良いでしょうか?
もしくは、夫の方が所得税が高いため節税のため、夫のカードで払った分は夫の申請で、
現金のものは妻は折半するという方法でも良いでしょうか?
3.5月に開業届を出し、事業を開始しましたが、
4月に登記などで色々経費がかかっています。
こちらは開業費として良いでしょうか。
賃貸併用住宅なので、建物の賃貸部分40%をかけて計算しようと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
①②建物の名義がご夫婦で2分の1ずつということですので、恣意的な所得分散と指摘を受けかねないため、不動産所得も2分の1とすべきです。
また、不動産所得は、収入から必要経費を引いて計算しますがその所得を2分の1にするのが一般的な方法です。
③開業日前の支出は減価償却資産以外は開業費として償却できますが、後々税務署から指摘を受けないよう、例えば、床面積で按分するなど、合理的な方法で算出してください。
本投稿は、2020年08月24日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。