予備校講師の経費について
いつもお世話になっています。
予備校講師の経費について2点質問があります。
①寒冷地に住んでおり、冬期間(11月~4月)は暖房器具が必要不可欠です。仕事部屋では電気ストーブを使用していますが、古くなったので新しく購入しようと思っています。経費に計上できますか?その場合、勘定科目は何になりますか?
②予備校では感染防止のためマスクの着用を義務づけられています。マスクを購入した場合、経費に計上できますか?勘定科目は消耗品でよろしいですか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の所得が雇用契約ではなく委託契約に基づく所得である場合には、収入を得るためにかかった費用は経費の計上できます。
1.暖房器具(10万円未満)が100%事業用使用であれば、100%消耗品費に計上できます。
2.マスクの着用を義務づけられているのであれば、消耗品費に計上できます。
早速の回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月24日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。