Gotoトラベルを業務で申請した際の地域共通クーポンの税務処理
当社は運送サービス業を提供しており、業務に伴う宿泊が発生します。
宿泊の際にGoToトラベルを申請する場合、地域共通クーポンが配布されますが
こちらを従業員が使用する場合、クーポンは収入とみなされますでしょうか。
また収入となる場合はどのような税務処理が必要となりますでしょうか。
(業務に伴う宿泊にGoToが対象となるかは現在確認中です)
税理士の回答

会社の経理を
出張費***現金預金
で、完了すると思われます。
ので、クーポン券は、どこにも出てきません。
出張費***雑収入***・・・クーポン券にすれば、
出てきます。会社が使うのは良いような気がします。
その分を社員が使うと、経済的利益を社員が受けるようにも思います。
考えてもみませんでした。
難しいですね・・・。
会社がご利用ください。・・・複雑な問題にならないために・・・。
本投稿は、2020年09月23日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。