確定申告の経費について
副業でせどりをしており、今年パソコンを購入したのですが、それは経費として当てることはできるんでしょうか?一括ではなく、分割で支払いをしてます。支払い書などもございます。この場合、パソコン代を経費として当てることはできますか?よろしくお願い致します
税理士の回答

購入されたパソコンの金額が10万円未満であれば、経費で計上できます。しかし、10万円以上であれば、固定資産に計上して減価償却することになります。
15万なんですが、この場合どうなりますか。
計算して頂きますと幸いです。よろしくお願い致します。

通常の固定資産として計上する場合は、耐用年数4年(15万円/4=37,500円)になります。また、一括償却資産の選択をすれば、3年均等(15万円/3=50,000円)になります。
これは、どちらを選択するかは自分で決める事ができるんでしょうか?減価償却と一括償却、すいません。よく分かってなくて、お応え頂きますと、幸いです。それで、これを経費で落とせるってことですか?お手数ですがよろしくお願い致します

償却方法は、納税者の選択になります。それぞれ、4年、3年で償却した減価償却費を経費で計上できます。
ご返信ありがとうございます。3年、4年とはどういうことでしょうか?3年の方を選びたかったら、選んでも良いという事でよろしいでしょうか?すいません、理解できてなくて。お手数おかけします

3年の均等償却は、一括償却資産としての計上を選択することになります。
そうなんですね。ありがとうございます!
経費に出来るのでしたら安心しました。
お答え頂きありがとうございます
本投稿は、2020年09月30日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。