電子マネー支払いの仕訳
個人事業主です。
事業用ではなく、プライベートで使用している電子マネーで経費の支払いをした場合の仕訳について教えてください。
先日、顧客と某コーヒーチェーン店にて打ち合わせをした際に、コーヒー代を電子マネーで支払いをしました。
事業用ではなく、プライベートでも使用している電子マネーです。
プライベートのクレジットカードで支払いをした場合は「事業主借」の勘定項目で支払い時に1度だけ仕訳すれば良いと聞いたのですが、電子マネーでも同じでしょうか?
また、インターネットで関連記事を調べていたところ電子マネーを現金扱いとして「現金」勘定で仕訳をするという方法も見かけたのですがどうなのでしょう?個人的にはなんとなくしっくりきていないのですが...
よくわからないので、いっそ今回は経費として計上しなくてもいいか...とも思ったのですが、今後も同じケースが発生した場合に毎回経費にできないのも困るなと思い質問いたしました。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

プライベートで使用している電子マネーで経費(打合せコーヒー代)の支払いをした場合は、以下の様な仕訳をします。
(会議費)xxxx(事業主借)xxxx
出澤様
クレジットカードと同じような考え方でいいのですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年10月20日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。