再利用のために物品を無償で回収している件
弊社が物品Aと物品Bの組み合わせたものを購入している業者に使用しなくなった物品Aを無償で回収していただいています。
また回収した分を次に物品Aと物品Bを購入する時は物品Aを回収した分だけ物品Aを無償で購入しています。
よって回収した分があると物品Aと物品Bを注文した時は物品Bの金額で物品Aと物品Bを購入しています。
上記のように無償で回収した分だけ無償で提供することは会計上、又は税金上何か問題になりますでしょうか?
ちなみに弊社と購入先とでは資本的に何も関わっていない別会社になります。
税理士の回答

結果、すべてを売り上げると、利益は、変わらないと思います。
所得税法上は、問題がないように見受けられます。
でも、無償で回収というところは、良いのですが、
その分、次回値引いています。
無償では、ないように思います。
雑収入を計上する必要があるように思います。・・・
消費税法上の問題が出てきます。
・・・課税事業者の認定の問題です。
・・・課税売上高の計算の問題です。
それだけが問題点でしょうね。
税務調査では、そこが問題になると思います。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
以下のような仕分けが必要と考えてよろしいでしょうか?
(借方)仕入 *** (貸方)雑収入 ***

以下のような仕分けが必要と考えてよろしいでしょうか?
(借方)仕入 *** (貸方)雑収入 ***
はい、その仕訳が良いように思います。最善な仕訳です。
ご教示いただき大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月24日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。