自家用車を事業用に変更する場合の経費化について
中古で購入した自家用車を事業用に変更する場合の、経費化のご相談です。
初年度登録年月2015年12月の車を、中古車として2019年2月26日付で購入いたしました。
車両価格は6,000,000円、ローン金利352,811円で、合計6,352,811円でした。
現在自家用として使用しておりますが、2021年1月から個人事業主になるため減価償却費を経費計上することを考えております。(別にもう一台自家用車があるため)この車の事業用使用比率は80%にしたいと思っております。
2021年1月より毎月いくらずつ経費として計上できますでしょうか?または、2021年12月末に一括して計上するのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

普通車であれば(6百万ー耐用年数9年とした場合の5年1ヶ月分の減価償却費)を取得価額として耐用年数2年で計算した減価償却費×80%を経費にできると思います。1年分を年末一括計上しても毎月12分の1ずつ計上してもどちらでもいいと思います。
ご丁寧にご返答いただきありがとうございます。取得価格の計算方法は理解できました。一方誠に恐縮ですが、2年間の(耐用年数2年の)経費処理となるのはなぜかご教示いただけないでしょうか?

2015年購入と勘違いしました。法定耐用年数6年経過後の中古車を買った場合は6×0.2→切り上げ→2年とできますが2015年製の車を2019年に買った場合は(72月ー39月+39月×0.2)÷12月=3.4年→切り捨て→3年となります。取得価額は6百万ー耐用年数9年とした場合の1年11ヶ月分の減価償却費になると思います。
ありがとうございます。つまり、取得価格を(600万-600万×13ヶ月/108ヶ月)として、これを3年かけて減価償却するということでよろしいでしょうか?一応計算いたしますと取得価格は(600万-72.2万)=527.8万円で、3年間での減価償却なので1年あたり527.8/3=175.9万円でしょうか?1年あたりで結構経費にできそうでありがたいのですが…。(実際にはさらに事業消費率の80%を掛けます)
たびたび恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。

600万ー600万×定額法償却率0.112×23/12=4,712,000円というように減価償却資産の償却率表というものを使って計算します。イメージはお考えの通りです。
何度もご丁寧にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年11月08日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。