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仕入・売上計上タイミングについて

ネットショップでの売買に関して、受注日もしくは申込日時点でクレジットカードにて決済が完了することが多いと思いますますが、その際に発送日基準や到着基準ではなく、上記の受注日もしくは申込日のように売買契約成立時点で売上・仕入を計上してもよいとする説明を目にしましたが、理由に関する詳細説明がありませんでした。
そのため、どのような解釈・もしくルールによってそのような判断になるのかを教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

法人税法22条の2で、引渡し日に近接する日ならOKとしていて、
また、法人税基本通達でも、引渡しの日として合理的であると認められる日について継続して収益計上していれば良いとしています、

税務の前に会計がありますが、新しい収益認識基準とも基本的に整合しています、

法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)
棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。以下省略

基本的な考え方として収入が認識されたときにその収入を得るために要したコストを認識することになります。
「 収入➡ 経費 」という流れです。 売上に関しての売買契約が成立した時点において収入(売上)が認識され、その売ったものに要したコスト(仕入や販売手数料など)が認識されることになります。
まだ販売の契約が成立していないのに代金等を受けた場合は「前受金」(負債)、まだ販売の契約が成立していないのに支払った代金等は「前払金」(資産)として計上し収入・経費として所得計算に算入されません。

本投稿は、2020年11月09日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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