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専従者が他の仕事をしていた場合

仕事に支障がない範囲で少し働いていた場合、専従者と言えますか。
どれくらいなら専従者と言えるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者に該当するには、その年を通じて6か月を超える期間、或いは一定期間の二分の一を超える期間、事業に従事することが必要です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月29日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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