ホステスの経費について
白色申告をしています。
ホステスの経費についてですが、今年はコロナのため、お客様が減少してしまい、自腹を切ってまで営業をしていました、そのためのお客様の飲み代の1部負担や全額負担分の領収書(出勤させて貰ってるお店からの)は接待交際費として経費計上しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

相談者様が収入を得るために使った費用(営業のための交際費)は、経費に計上できます。
お返事ありがとうございます。
自分の出勤しているお店の領収書でも大丈夫なのですね。ダメかと思っていました。
もう1つ疑問がありますが来年の確定申告は白色申告基礎控除が48万円になるというのは事実なのでしょうか?
質問の回答に対してのさらなる別の質問申し訳ございません。

1.お店の領収書でも、実際に相談者様が負担されていれば大丈夫です。
2.基礎控除額は、改正により令和2年から48万円になります。
本投稿は、2020年11月24日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。