個人事業主の現場作業における熱中症対策の氷代は経費となるか
太陽光発電の個人事業主で、夏場の草刈りでは熱中症対策として、コンビニで氷を購入しています。タオルを冷やしたり、ドリンクに入れたりしています。個人の飲食費は経費にならないと思うのですが、現場作業の熱中症対策の氷代、あるいはドリンク代は経費になるのでしょうか?ならないのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2017年01月03日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。