税理士ドットコム - [計上]個人事業主の現場作業における熱中症対策の氷代は経費となるか - 作業現場で使用するもので、業務遂行上直接必要で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主の現場作業における熱中症対策の氷代は経費となるか

計上

 投稿

個人事業主の現場作業における熱中症対策の氷代は経費となるか

太陽光発電の個人事業主で、夏場の草刈りでは熱中症対策として、コンビニで氷を購入しています。タオルを冷やしたり、ドリンクに入れたりしています。個人の飲食費は経費にならないと思うのですが、現場作業の熱中症対策の氷代、あるいはドリンク代は経費になるのでしょうか?ならないのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

作業現場で使用するもので、業務遂行上直接必要であることが明らかなものであれば、必要経費になると考えます。領収書やレシートに何のために使用したかを記載しておくと良いと思います。
宜しくお願いします。

氷は熱中症対策として必須なので経費として計上してみようと思います。ドリンクについては現場に出なければ必要ないのですが、個人の飲食に含まれるかと思いますので経費として計上しないこととしようと思います。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年01月03日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636