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創立費の経費の通帳変更について

創立費は経費にすることは可能かと思うのですが、個人の通帳で創業のために支出していたものを別の金融機関の通帳に変更をした場合どちらも経費にすることは可能なのでしょうか。

税理士の回答

ご回答します。

【1】創立費と開業費

創立費とは、設立登記のために支出する登録免許税その他法人が負担すべきものをいいます。
開業費とは、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

これらは、繰延資産として任意の金額を費用にすることができます。

【2】支払方法
“個人の通帳で創業のために支出していたもの”が経費になるかというご質問ですが、創立費も開業費も、法人登記前であれば、個人の資金(個人の通帳)で支払うことになりますので、これについて問題はありません。

また、法人登記後は、法人の通帳を作ることになりますが、この口座から前述の個人の通帳に資金移動することについても、『個人の時に立替していた経費を資金移動した』ということになりますので、こちらも問題ありません。

個人で立替していたままであっても、経費にならない、ということはありません。

ご参考にしてください。

ご回答いただきありがとうございます。
そうします個人の通帳で創業のために支出していたものをプライベート用と創立費(含む場合)を途中で今後の支出を、創立費のみの支出として分けたいと思い、個人の金融機関や支店の変更した場合でも経費になりますという認識でよろしいでしょうか。

ご回答します。
経費の計上と支払の方法は、必ずしも同一でなくとも、支払の実態があれば税務上の問題は発生しません。特に、創業時は、銀行口座ができるまでのタイムラグがありますので、この点はお気にされることはありません。

支払の実態があるのであれば、どの通帳を使用しても経費性に問題は出ません。

個人的なプライベート支出と、事業の支出を分離させることは、公私混同を排除することになりますので、とても健全です。


土田拓己先生ありがとうございます。
必ずしも同一でなくとも、支払の実態があれば税務上の問題は発生しませんとのことで安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月30日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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