夫婦間の外注費は経費になりますか?
夫婦ともに別の事業を行っており、別に青色申告をしています。夫は個人事業主でありますが、また、妻も個人事業主であり、妻に外注費を支払った場合には経費になりますか。この場合には、専従者給与の届出をした方がいいでしょうか。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
ご夫婦でそれぞれが個人事業者であり、旦那さまの事業で奥様の事業を外注として対価を支払ったのならば、奥様に支払った対価は旦那様の外注費であり、逆に奥様が受取った対価は、奥様の事業の売上であるとなるはずです。
また、専従者は言葉の通り、専ら従事しているということですので、奥様は旦那様の事業に専ら従事しているのではなく、奥様は奥様自身の事業に従事しているので、奥様は旦那様の事業の専従者には該当しません。
いかがでしょうか?
ありがとうございました。
調べてみると、所得税法で夫婦間での金銭の授受は、収支に含めないという方もいらっしゃいますが、計上しても問題ないということでしたら、計上していきます。

村瀬和宏
そちらの質問も回答も拝見しました。
ご質問の解釈でむずかしい点があります。
質問者様のご質問では、青色専従者とできないから、外注費として払うのならば問題はないのかという意味であるならば、問題はあると思います。
契約がどうかもありますが、実質がなんなのかという点も考慮すべきだと思います。いくら外注ですといっていても、実質が給料であるならば、認められないとなると思います。
お互いの個人事業が全く別にあって、その本業に関連する、つまり赤の他人にお願いすることと同じ条件の外注であるならば、外注であり、認められると思います。
早急にありがとうございました。
本投稿は、2020年12月01日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。