サプリは経費になる?
風俗店に勤務しています。
性病の予防として飲んでいるサプリ?等は経費として
認められるのでしょうか?
医療費控除には該当しないと思われますが、ご教示お願いします。
税理士の回答

境内生
予防は医療費控除の対象にはなりません。治療が対象になります
雑費で申告できるんでしょうか?

境内生
残念ながら直接的な効能が見込めるものではございませんので経費にはなりません。
本投稿は、2020年12月02日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。