海外での住居を経費として計上できますでしょうか?
初めまして。
現在、海外に在住しており、これから日本で個人事業主として開業しようと考えている者です。
(海外転出届は出しておらず、住所は日本に置いたままとなっております。)
仕事内容と致しましては、インターネットを利用し、海外で買い付けた商品を日本のお客様へ販売/輸出を行っており、海外にある自宅を作業場(事務作業/商品の保管また発送作業)として使用しております。
開業後は青色申告にて確定申告を行う予定ですが、海外の自宅で発生した家賃や電気代、また通信費などを按分して経費にすることはできますでしょうか?
また家賃等の領収書が海外住所宛のものでも経費として認められますでしょうか?
海外転出届を提出すると、日本では納税免除となることは承知しておりますが、出来るだけ日本での納税を考えておりますので、是非ご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

住民票の有無は、居住者・非居住者の議論とは直接的な関係がありません、従って、海外在住(作業場も海外)ということでしたら、日本では非居住者というのが原則的な取り扱いになろうと思います、つまり、残念ながら、日本での納税義務は国内源泉所得に該当する場合を除き、無いこととなります、
本投稿は、2020年12月02日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。