中古美容機器を購入した場合の帳簿管理について
個人エステサロンを開業予定です。
開業準備で中古美容機器をメルカリで購入しました。領収書無しのクレジット決済のものです。
購入価格は、80万円です。
メーカーに名義変更手続きで30万円かかりました。その場合、あわせて110万円として固定資産として計上する形になるのでしょうか?
また減価償却についても色々調べてるのですがなかなか難しい部分があり、この場合の償却方法をお伺いできると嬉しいです。
また、他にもパソコンやiPadなどもメルカリで購入してます。(いずれも10万以下)
基本領収書が無いのですが、購入した画像や価格が載っているのをスマホスクリーンショットをして、かつクレジット明細(オンライン明細)をスクリーンショットすれば問題ないのでしょうか?
あと、サロンでよもぎ蒸しをメニューに取り入れる予定ですが座浴器単体だと¥135000税抜き
します。今回は座浴器や専用マント1着2万円複数枚、よもぎ3キロなど諸々セットで税込み30万越えて購入しました。この場合は30万越えてるので固定資産として計上するものでしょうか?
こちらはきちんとメーカーから購入したものです。
色々開業準備を進めている中で、分かりにくい事がどんどん出てきて。。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

あわせて110万円として固定資産として計上する形になります。個人の法定償却方法は定額法です。スマホスクリーンショットかつクレジット明細(オンライン明細)をスクリーンショットすれば問題ないと思います。座浴器単体135000+税で固定資産として計上すればいいと思います。20万以下は一括償却方法も可能です。また青色申告であれば当期の費用としても処理できます。
ご回答ありがとうございます。
助かりました!
また分からない事がどんどん出てくると思いますので、こちらで質問させて頂くと思います。
本投稿は、2020年12月05日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。