現金主義会計から発生主義会計の変更時の計上について
個人事業主として、ネットショップを運営しています。
平成27年分は白色で確定申告、
平成28年~令和1年分まで小規模事業者の
現金主義用青色申告で行いました。
今年分から小規模事業者でなくなり、65万円控除の青色申告を行います。
平成28年~令和1年までの期間、
売掛金、買掛金が発生しましたが、現金主義用で帳簿を作成したため計上しておりません。
今年分から発生主義に切り替えて帳簿作成しております。
令和1年12月の売上(100万円)は、今年1月6日入金でしたので
現金主義会計のため、令和1年分の売上高に計上せず確定申告を行いました。
この場合の仕訳を教えてください。
令和2年分の売上高は12月請求(令和3年1月入金)分まで計上します。
A先生からは、
令和2年期首に売掛金100万円を計上し、
令和2年1月6日
普通預金100万円/売掛金100万円
で良いとアドバイスを頂きました。
現金主義から発生主義に変更すれば必ず歪みが出るとのことです。
この仕訳ですと、令和1年分、2年分のどちらにも売上高として計上されないため、
売り上げの申告漏れとなるのでしょうか?
B先生からは、
令和2年の期首は売掛金0円のまま、
令和2年1/1
売掛金100万円/売上100万円 摘要欄に、R1年12月売上分現金主義から発生主義へ変更と記載。
と教えて頂きました。
他の先生にもアドバイスを頂きたいと思い、今回質問しました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

田中将太郎
前年度までは、すべて
普通預金 100万円/ 売上 100万円
のように処理していたのであれば、
A先生のおっしゃる
普通預金 100万円/ 売掛金 100万円 という仕訳は、存在しない売掛金(資産)を取り崩すことになるので、明らかな間違いとなります。
現金主義から発生主義に変更する場合には、本来は昨年度に計上すべきであった売上(売掛金100万円/売上100万円)の計上漏れが発生しないようにする必要があります。
そのため、B先生が提案されている仕訳の方が正しいです。
ご回答ありがとうございました。
もう一点、棚卸資産について
田中先生にお聞きしたいことがあります。
平成28年~令和1年まで期間、
在庫が発生しましたが、現金主義用で帳簿を作成したため
期末商品棚卸高、期首商品棚卸高を計上していません。
今年分から発生主義に切り替えて帳簿作成しておりますが、
実際には、令和1年末に在庫が発生していた場合でも
令和2年分
損益計算書の期首商品(製品)棚卸高と
貸借対照表の棚卸遺産の期首の欄は、0円で良いでしょうか。
本投稿は、2020年12月12日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。