水道光熱費/未払金について
決算が3月31日です。
水道光熱費の請求書が3月10日~4月10日分の請求だった場合、4月10日の分までの水道光熱費は、全額今期の経費として計上されますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

基本的には、3月10日~3月31日分を日割り計算して今期の水道光熱費を計算しますが、毎期継続して同じ計算方法を用いる場合は、3月10日~4月10日分の全額を今期の費用として計上しても良いと考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年12月14日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。