税理士ドットコム - [計上]個人事業主のウィークリーマンションの利用 - > そのため2週間の予定でウィークリーマンションで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主のウィークリーマンションの利用

計上

 投稿

個人事業主のウィークリーマンションの利用

自宅を事務所として事業を行なっている個人事業主です。
年末に家族が2名東京から帰省するのですが、リビングを仕事場にしているため、その間仕事をするのが非常に困難です。
そのため2週間の予定でウィークリーマンションで仕事をする予定です。
この料金は経費として計上出来るのでしょうか?教えてください。

個人事業主
ウィークリーマンション
コロナ対策
自宅兼事務所

税理士の回答

そのため2週間の予定でウィークリーマンションで仕事をする予定です。
この料金は経費として計上出来るのでしょうか?教えてください。


専ら仕事を行うために利用したウィークリーマンションの賃借料であれば、経費になると思われます。

本投稿は、2020年12月17日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,236