個人事業主のウィークリーマンションの利用
自宅を事務所として事業を行なっている個人事業主です。
年末に家族が2名東京から帰省するのですが、リビングを仕事場にしているため、その間仕事をするのが非常に困難です。
そのため2週間の予定でウィークリーマンションで仕事をする予定です。
この料金は経費として計上出来るのでしょうか?教えてください。
個人事業主
ウィークリーマンション
コロナ対策
自宅兼事務所
税理士の回答

森川智之
そのため2週間の予定でウィークリーマンションで仕事をする予定です。
この料金は経費として計上出来るのでしょうか?教えてください。
専ら仕事を行うために利用したウィークリーマンションの賃借料であれば、経費になると思われます。
本投稿は、2020年12月17日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。