個人事業の借入金を法人で引受に関して
個人事業から法人成りをしております。
個人事業開業時に工事費や設備費などにかかる費用を借入れました。
法人成りした際には、個人借入金を個人で返済するつもりで、法人への譲渡をしませんでした。
今年コロナ等の影響もあり、法人で借入することになり、個人事業の借入分を法人で引受できることになりました。
この場合、法人としては、個人の借入肩代わり分をどのような仕訳をするのでしょうか?
また、借入金額と同等の個人資産などがないと、課税対象となるのでしょうか?
この時、個人として、税法上で何か手続きが必要ですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

この時、個人として、税法上で何か手続きが必要ですか?
何も必要ない。
また、借入金額と同等の個人資産などがないと、課税対象となるのでしょうか?
課税対象にもならない。
今年コロナ等の影響もあり、法人で借入することになり、個人事業の借入分を法人で引受できることになりました。
この場合、法人としては、個人の借入肩代わり分をどのような仕訳をするのでしょうか?
貸付金***借入金***
借入金は、借りた人に返す。
貸付金については、個人から、会社に戻していただく。
このようになります。
考え方は、会社から個人にお金を貸した。それで、個人は返済した。
その後、会社は、同じ金融機関からお金を借りた。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年12月19日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。