税理士ドットコム - [計上]青色申告の経:経費10万円以上の固定資産につちて - 分割購入というのはローンという前提でお答えする...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 青色申告の経:経費10万円以上の固定資産につちて

計上

 投稿

青色申告の経:経費10万円以上の固定資産につちて

青色申告について、
10万円以上のパソコンを分割して購入した場合の経費はどのように処理できますか?

毎月の分割費用は10万以下となります。

よろしくお願いします

税理士の回答

分割購入というのはローンという前提でお答えすると、減価償却資産は取得価額が10万円を超えるかどうかで会計処理が異なってきます。
ご質問ではパソコンの取得価額は10万円を超えているということですので、原則として4年の耐用年数で減価償却していただくことになります。
なお、青色申告者の場合には、30万円未満の資産を取得した場合、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を受けることができます。

本投稿は、2020年12月31日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,758
直近30日 相談数
747
直近30日 税理士回答数
1,532