自動車保険を経費としてつけていなければ、下りた保険金は事業用の記帳は必要ないと考えていいですか?
フリーランスの個人事業主です。
開業初年度に、古い償却済みの事業用転用した車が全損事故となりました。
車両保険が35万円おりました。自動車保険の経費は、開業前に一年分を支払ったため、事業経費には計上していません。
この場合、下りた保険金額35万円はあくまで私的なものであり、事業用の記帳は必要がないと考えてよいでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
受け取ったのは、車両保険金と思いますが、非課税です。
なお、車両保険は、廃車となった車両の損失を補填するものであるため、未償却残高のうち、保険金の額までは必要経費にできません。
車両が100%、事業に使っているとして、未償却残高が50万円、保険金が35万円だと、事故損失(除却損)で必要経費にできるのは、上回る15万円です。
未償却残高30万円、保険金35万円なら、受け取った保険金は非課税、事故損失は計上できません。
なお、事業用に転用したとき、未償却残高は最低でも取得価額の5%はあります。事業に転用した後、1円まで償却できます。事業用に転用したときに未償却残高0円はあり得ません。念のため。
もっとも、減価償却費は月割ですが、5%しか残っていないため、初年度又は翌年度に償却済みになってしまうと思います。
自動車保険の経費は、開業前に一年分を支払ったため、事業経費には計上していません。
→ このことは判断には影響しません。
下りた保険金額35万円はあくまで私的なものであり、事業用の記帳は必要がないと考えてよいでしょうか?
非課税ですから記帳の必要はありませんが、事業用の預金に受け入れれば、事業主借で記帳することになります。
売上(雑収入)等には該当しません。その部分の記帳はありません。
たくさんありがとうございました。私が非常に帳簿を苦手としているため、まだ仕組みがよくわかっていない部分があります。
もともと売り上げの多くないところへきて、この多額の入金が事業収入としてカウントされることを大変恐れております。
事業主借に仕訳したら最後のバランスシートで、事業収入としては上がってこないのでしょうか?

長谷川文男
はい、事業収入には上がってこないです。
何度も申し訳ありません。事業主借の仕訳の仕方がわからないのですが、どのようになりますか?
非課税ですという意味もよくわかりません。私は消費税の支払い事業主ではありません。
雑収入に入れるべきだと書かれているサイトがありましたが、入れてしまうと大幅に売上が超過するため、かなり痛いです。どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年01月01日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。