夫名義のカーリース契約の経費計上について
32歳の主婦です。現在はパートで夫の扶養に入っておりますが、近いうちに開業し個人事業主となる予定です。
その際、夫名義で現在契約しているカーリースの月々の費用を経費として計上可能かどうかをお聞きしたく相談しました。
車は平日は私が仕事で使用し、休日は家族で使用します。
夫名義であるために経費計上ができない場合、車の借り換えも検討しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人名義で契約しているカーリース料は、ご主人の口座から引落になっていると思われます。その場合、奥様がご主人に毎月のリース料(適正な按分計算後)を支払っていれば、経費に計上できると思います。
本投稿は、2021年01月04日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。