フリマサイトの購入品:経費
先日12月31日に、フリマサイトで携帯端末を購入しました。
業務専用で使うためです。
フリマサイトでは、領収書などがないため
取引画面(料金や購入日時の記載あり)のスクショ、
商品に貼ってあった伝票を残しています。
これらで経費として計上することは可能でしょうか?
もしくは、固定資産として減価償却費の扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

業務専用の携帯端末(10万円未満)であれば、経費に計上できます。証憑は、取引画面(料金や購入日時の記載あり)のスクショで問題にないです。なお、10万円以上であれば、固定資産に計上して減価償却することになります。
本投稿は、2021年01月08日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。