他人が購入したものを経費として処理できますか?
ご覧頂きありがとうございます。
個人事業主3人で匿名組合契約を行うつもりです。
営業者A
匿名組合員A、B(投資家)
この時に、
匿名組合員Aの銀行口座から、例えばパソコンなど事務機器を購入して、営業者が事業にて使用した場合、営業者の事業の経費として処理できますか?
税理士の回答
匿名組合の営業者に帰属する財産は、匿名組合契約によって組合員から出資された財産ですので、ご記載のように組合員の預金口座から直接支出したものはそもそも出資に該当せず、その資金で購入等したものは経費としても処理できないと思います。
ご回答ありがとうございました。
営業者名義で購入します。
本投稿は、2021年01月13日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。