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収益物件購入時の敷金引継ぎの計上方法に関して

収益物件購入し敷金を引継ぎました。
引継いだ敷金を売上計上することは可能でしょうか。

税理士の回答

敷金の承継は店子に対する債務を承継したにすぎませんので売上にがなりません。
預金を別途受けたのであれば(預金)××(預かり保証金)××になります。
預金を受けていない承継の場合は持ち回りということになりますので
取得価額に加算され、(固定資産)××(預かり保証金)××となります

本投稿は、2021年01月23日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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