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雇い主への贈り物は経費になるのか

昨年の途中から個人の方と雇用契約で雇われている個人事業主です。

日頃お世話になっていて、雇われる前から
お世話になってます。と贈り物を送っていて、その費用は経費として計上していたのですが
雇用された後も同じように贈り物を送っていたのですが、変わらず経費にして問題ないでしょうか?

この方以外ともお仕事をしていて
その方々とは特に雇用契約は結んでいません。
お忙しい時期ではありますが、何卒ご回答
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雇用状態にある場合には、
経費に計上できません。
よろしくご理解ください。

了解しました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月26日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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