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30万円以上の情報商材の仕訳等について。

こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。

昨年の末に、仕事のために30万円を超える情報商材を購入いたしました。
(自宅で動画を見ながら学んでいくタイプの商材です)

この情報商材についてなのですが、仕訳は「新聞図書費」でよろしいでしょうか?
30万円を超える金額のものを購入した場合、減価償却をする必要があるとよく聞きますが、
購入したものが情報商材の場合は減価償却をする必要はなく、新聞図書費として処理してよいのかな?と思っているのですが、間違いないでしょうか?

また、私は仕事で使用するために液晶ペンタブレットを購入しました。
(デジタルイラストを描くための電子機器です。こちらの金額は3万ほどだったので、減価償却は関係ありません)
ペンタブレットの仕訳は「消耗品費」でよろしいですか?
やよいの青色申告を利用しておりますが、一番近いのが「消耗品費(短期間で消耗する事務用品など)」かなと思っております。
ペンタブはノートやペンと違いそれほど短期間では消耗しない(数年は持つと思います)のですが、消耗品費として処理して問題ないでしょうか?

ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①あくまで個人的見解になりますが、上記情報商材は、仕事のスキルアップ等のために学習するためのものであり、「ソフトウェア」には該当しないと考えられることから、減価償却資産として取り扱う必要はなく、その購入代価は新聞図書費として処理して差し支えないものと考えられます。

②金額が10万円未満なので、消耗品費として処理して問題ありません。

本投稿は、2021年02月06日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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