取得価格が10万以下の建物の仕訳はどうなりますか?
お世話になっております。
今現在青色申告・簡易簿記・発生主義・10万控除で計上している個人事業主です。
賃貸用不動産の建物価格が10万以下の場合、勘定項目は消耗品費なのでしょうか?(土地の価格の方が高いということです)
それとも、固定資産の建物で仕訳をして減価償却を行うべきなのでしょうか?
調べても全く出てこず、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税法上、取得価額が10万円未満の減価償却資産はその年度で全額必要経費とすることができますので、「消耗品費」で処理していただいて結構です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月08日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。