5年経過した軽の中古車の経費算入について
会社で、平成27年登録の軽乗用車の中古を80万円で購入を検討しています。既に減価償却期間が過ぎているので、1年一括償却となると思いますが、経費を本年度あまり使いたくありません。会社の会計は3月末で決算になります。今年の3月に購入した場合は80万円を固定資産登録をして1/12の66,666円の経費計上で、残り733,334円は令和3年度の経費でよろしいでしょうか。
税理士の回答

回答します
法定耐用年数を過ぎた中古資産の耐用年数は、最低でも2年と見積もられます。(その耐用年数の20%相当ですが、2年に満たない場合は2年として見積もります。)
また、当該車両の金額は30万円を超えていますので、一括の損金計上もできません。
そのため今年の3月に購入した場合は決算までの1か月分の減価償却費を損金に計上することになります。
令和3年度は1年分の減価償却費が損金に計上することができます。
国税庁HPの説明箇所を参考にしてください。
「中古資産の耐用年数」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
早速のご回答ありがとうございました。購入後、固定資産登録し66,666円令和2年度として償却処理いたします。なお令和3年度(4月以降)は毎月償却する事になりますか、残り733,334円を年度当初に一括償却処理になりますか、大変お手数ですが再度ご回答お願いします。

回答します
当期の計算はご理解のとおりとなります
翌期は、備忘価額1円を残すため733,333円を減価償却費として計上します。
なお、通常「減価償却費の計算」は期末に行いますが、月次決算などを組んでいる時は、毎月に費用計上している法人もあります。
親切にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
色々大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2021年02月16日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。