借りている店舗の修理について
法人です。借りている店舗の外壁の雨漏れの修理を大家に依頼したところ、2年前にも修理しているとのこと、また家賃を1年前から下げていることを理由に修理はこちらでして欲しいと言われました。修繕費は約35万円かかります。この場合、この35万円を損金にしてもいいでしょうか?
税理士の回答

雨漏りの修理は原状回復費用なので、全額損金になります。
早速の回答、ありがとうございます。もう一つ質問ですが、大家さんへの寄付金扱いにもならないとの解釈でいいでしょうか?

資本的支出になるようなものでしたらともかく、ご相談者様が修理をされるとのことですので、大家さんへの寄付金には当たらないかと思います。
的確なご回答、ありがとうございます。とても分かりやすいです。
本投稿は、2021年02月18日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。