銀行が行う金利キャッシュバックの仕訳について
銀行が債務者に対して行う金利キャッシュパックキャンペーンで、入金されたものについての仕訳なのですが、どのように処理しようかと迷っております。
借方)当座預金/貸方)雑収入 ※消費税は課税対象外を選択
金利のキャッシュバックなので、逆仕訳もありなのでしょうか?
借方)当座預金/貸方)支払利息 ※消費税は非課税を選択
ご教授いただけたら、幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
所得金額、消費税額はどちらも変わりませんが、支払った利息が直接戻された訳ではないと思いますので雑収入の方が適切かと思います。
前田先生、早々の回答をありがとうございました。金利のキャッシュバックというタイトルに惑わされるところでしたが、利息が還って来たわけではありませんよね。スッキリいたしました。
本投稿は、2021年02月23日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。