執筆料 報酬の計上 (雑収入)
お世話になっております。
弁護士業をしております。
執筆の依頼が1回ありましたので、執筆料の計上の時期ついて質問があります。
2020年12月に執筆を出版会社に届け(役務完了)、2021年1月に入金されました。
前提として、契約書もなく、具体的な計算方法も提示されていません。慣習的なもので、具体的に入金されるまではいくらの入金になるかも12月時点ではわからないという現状でした。
1月に入金されたので、出版会社に源泉徴収額等を確かめるため、支払調書を送ってもらうように依頼したのですが、支払調書は2022年の1,2月頃に発行となるとの回答でした。
調べたところによると、支払調書は支払基準としているところもあるとのことでしたので、これが背景にあると推察しています。
さて、青色申告をしているので、執筆料の計上は12月のようにも思いますが、源泉徴収の額の具体的数字は不明です(入金額しか認識していません)。一般的な計算式を用いて計算できますが、その計算をして12月に雑収入として計上すべきか、1月として来年の確定申告の雑収入に計上すべきかについて悩んでおります。
継続的に毎回受けているわけでもないので、重要度は下がるのですが、どちらに計上すべきかご教示いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

売上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金した日ではありません。入金額が分かれば、源泉税は10.21%ですので執筆料の計算はできると思います。念のため支払先にも金額の確認をされるのが良いと思います。
お忙しいところありがとうございました。
出版社に金額の確認をとり,12月に計上しておきます。
本投稿は、2021年02月24日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。