自宅の壁を塗装した際の勘定項目
質問よろしくお願い致します。
個人事業主(青色申告)で、自宅を事務所として登録しております。
一部外壁と屋根が劣化していました。
自宅にお客様が来るので、家主(父)と相談して折半で塗装しました。(総額16万円の半分)
以前、リフォーム等は自宅をどのくらいの割合で使用しているかで経費にできる割合が変わると聞いたのですが、折半した分すべてを経費にするのは難しいでしょうか?
(自宅の面積は分かりませんが、7部屋中2部屋を使用しており、お客様がいらっしゃる頻度は月に10日ほどです。)
もし経費にできる場合、一括経費にできるのはいくらまででしょうか?
もう1つお願い致します。
開業前に、お客様用に、壊れて使っていなかったトイレ(自宅にトイレ2つあります)を修理して手洗い場を付けました。(約6万円)
普段、家族は使いません。
この場合にかかった費用は、全額経費として開業費に含めても大丈夫でしょうか?
長文になり大変申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

外壁塗装については、少額資産の特例で事業用で30万円未満のものであれば、一括で経費として計上は可能です。
なお、少額資産の年間の合計金額は300万円までになります。(開業した年のように1年に満たない場合は、開業した月から年末までの月数で按分します。)
こちらを適用する場合は、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。記載例は以下のリンクをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
手洗い場に関しては、事業用にのみ使っているという事実があるならば、経費算入されても良いかと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月25日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。