エステサロンの仕訳について
エステサロンで使用するものの仕訳について教えて下さい。
今まで施術で使用する化粧品やお客様に販売するものに関しては仕入れ、その他施術で使用するハケや精製水、タオル類は消耗品にて経費処理をしてきました。
①上記の仕訳は正しいのでしょうか?
②間違いである場合、今回の確定申告より正しい仕訳に変更して作成しても問題ありませんか?
一度決めた仕訳からの変更はしないほうが良いと記載されているものもありましたので教えて下さい。
③お客様へのプレゼントやサンプル品の仕訳は接待交際費でしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答をお願い致します。
税理士の回答

1.お客様へ販売する商品だけは仕入勘定で、施術で使用するものは化粧品を含めすべて消耗品費勘定で処理することになります。
2.正しい処理に変更しても問題ありません。
3.お客様へのプレゼントは交際費勘定で、サンプル品については広告宣伝費勘定で処理することになります。
出澤様、ご回答ありがとうございます!
変更も問題ないとのこと、安心いたしました。
本投稿は、2021年03月02日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。