競艇の自動投票ソフトを購入しての経費について
競艇の自動投票システムを購入しました。
購入代金は経費になるかと思いますが、一度購入したら基本的に永年使えるものです。
この場合、経費はどのように計算すればよいのでしょうか?
仮に減価償却で費用として計算できるとしても、永年使えるのでどのようにすればよいかわからず困っています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
公営ギャンブルの儲けについては、税務上の取り扱いは原則として「一時所得」です。
一時所得の経費は非常に限定されており、自動投票システムは必要経費にはならないと思われます。
というのは、一時所得はあくまでも営利目的ではないという点に注目する必要があります。
他の所得では、直接収入につながっているわけではないような接待費や宣伝費、ガソリン代なども経費として認められています。
しかし、一時所得は営利によるものではないので、直接収入を生み出した経費しか認められません。たとえば、競馬でレースを的中させて収入を得た場合、馬券の購入費は経費になるのかという点です。結果を当てて配当金を得たレースの馬券については、直接収入を生み出すために使ったお金ですので、経費として認められます。
逆に言うと、他の外したレースの馬券については経費となりません。
また、競馬場に行くまでの電車賃などの交通費、情報を聞き出すための競馬新聞の購入費などがその代表的な例です。他の所得区分であれば、ほぼ経費として認められるようなものです。
しかし、一時所得の場合だと、これらは直接収入を得るための支出ではありません。そのため、競馬場に行くまでの電車賃などの支出は計上はできません。
競馬の収入が雑所得に該当すると認められる場合には、外れ券も必要経費として認められるという裁判がありましたが、これは1年間の開催の全レースのほとんどを掛けの対象としていたため、営利性・継続性が認められたケースです。
ご回答ありがとうございます。
自動投票ソフトが経費として認めるには難しい旨、承知致しました。
実は、自動投票ソフトの操作に詳しい人にお願いして運用してもらったのですが、当たり券(経費扱い可)にいくら購入したか算出が難しいのが現状です。
その場合はどのようにすれば宜しいでしょうか?

土師弘之
日本競馬会のサイトで、当たり券の金額から投票金額が把握できるのではないでしょうか。
承知致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月07日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。