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ウエルスナビ(ロボアドバイザー)の確定申告について

ウエルスナビを特定口座源泉ありで利用しています。
ウエルスナビは米国ETFに投資一任勘定で投資する
商品なので外国税額控除のため確定申告する予定です。
上記商品は残高の1%が毎月管理手数料として投資残高から
差し引かれるのですが特定口座の年間取引報告書の
売買分の取得費には加算されていないそうです。
確定申告する際、上記手数料を経費として申告してもよいものでしょうか。


税理士の回答

投資一任口座における上場株式等の売買から生じる所得区分は、事業所得または雑所得に該当すると考えられます。事業所得または雑所得に該当する場合、管理費(口座管理料、投資顧問料など)は所得計算上費用として認められます。

本投稿は、2021年03月11日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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