交際費の取り扱い方について
過日、交際費について問合せましたが、回答がありません。そのため、少し経緯を変えて書いてみますので、教えてください。
私は、個人(青色申告)と法人(A社)をもっています。家内も法人(B社)をもっています。
家内が私の仕事で手伝いにきたとき、食事に行くと、家内ではなく「B社」の代表者と食事をしたとして、交際費で落とせますか?
ちなみに私の会社も家内の会社も良く似た業種です。
また、この場合、それ以外に何か妥当な勘定科目はありますでしょうか?
税理士の回答
「交際費」に関しては、法人税法において次のように定義されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出する費用をいう。」
従って、A社とB社が上記のような取引関係がある前提であれば、交際費として処理することも可能かと思われます。
交際費に限らず他の経費にする場合にも、会社の業務に関連する支払いかどうかは重要なポイントになります。税務調査においても、食事をした相手とはどのような関係なのか、どのような打ち合わせをしたのか、確認が入ることもありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。てっきり回答が入ったときはメールで通知があると思っていましたので、気づきませんでした。まことに失礼しました。
初めてのご回答で,どのようにしたらよいかわからず、ここで「go返答」します。
ご回答ありがとうございました。
大変に参考になりました。なぜか追加を入れると、文が文字化けするので、失礼します。
先日、ご回答をいただき、先ほどベストアンサーをクリックしましたが、きりかわりません。このコーナーからお礼申し上げます。
本投稿は、2015年02月26日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。