青色申告での交通費の立替金計上について(交通費が全額ではなく一部だけ支給される場合)
今年初めて個人事業主として青色申告をします。
フリーランスでWEBデザイナーをやっています。
個人事業主として業務委託契約をしている会社が、オフィスに出勤した時の交通費の一部を負担してくれています。
この様な場合の確定申告での経費計上の方法を教えて頂きたいです。
例
実際の交通費(往復電車代Suica支払) 1458円
会社からの交通費支給額(1日500円まで)500円
請求書は人件費(デザイン料)と別に交通費(電⾞代) として作成して提出しています。
上記の場合、
私の経費の計上は
交通費958円
立て替え交通費500円
となるのでしょうか?
交通費の請求書を発行しているのでその分は売上にして
売上500円(源泉所得税無し)
交通費1458円(経費)
で処理するのでしょうか?
そして、立替金の回収(振込があった時)の計上も具体的にどうすれば良いか教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社から支給される500円の交通費は売上高に含め、スイカで支払った1,458円の交通費は「旅費交通費」として同額を必要経費に算入するのが適当であると考えます。
支払った交通費と受け取る交通費の金額が異なることから、立替金処理をするのは適当ではないと考えられるからです。
本投稿は、2021年03月19日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。