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計上

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過去のフリマアプリからの仕入れについて

海外への販売のために古物商許可取得したのですが、古物商許可取得前にフリマアプリで購入したものについては仕入れ経費として申請は出来ませんか?

また、仕入れについては妻がメインに行い、クレジットカードも妻の名義の場合は妻も古物商許可取得が必要でしょうか?

税理士の回答

古物商許可取得前にフリマアプリで購入したものについては仕入れ経費として申請出来ると思います。妻も古物商許可取得が必要かどうかは許認可機関に聞くといいと思います。

本投稿は、2021年03月20日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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