青色申告計算書の開始月について(開業届に記載した開業月と同じ月から開始するのですか?)
フリーランスの個人事業主で、昨年(2020年)2月末に個人事業開業届(開業日を2020年3月1日と記載)を提出しました。この場合、今年確定申告で提出する青色申告決算書は、1~2月は空欄で、3月から数字が入るということになりますか。ただ、1~2月は売上がゼロだったため入力するとしても経費のみとなります。
(このフリーランスの仕事自体は5年以上前からしており、今までは売上額が派遣給与額より少なかったため、副業として雑収入で申告しておりました。)
青色申告計算書の開始月は、開業届に記載した開業月と同じ月から開始するのか、つまり開業月が3月なら青色申告決算書の1月と2月は空欄となるのかについてご回答をお待ちしております。
税理士の回答

境内生
3月からの記載でよいかと考えます。1月2月の経費は開業費として一旦、資産に計上し、経費化するのであれば開業費償却で全額経費に計上すればよいかと考えます。
ご回答有難うございます。
質問にも書きましたように、開業届を提出する何年も前からこのフリーランスの仕事はしており、ずっと雑収入で申告してきましたが、あくまでも開業届に記載した開業月から事業を開始したとみなされるということでしょうか。長年継続している仕事ですので、本来であれば1月を開業月にすべきだったように思いますが、開業届に記載したこの「開業日・開業月」がどれぐらい重視されるのでしょうか。
ご回答頂きました「1月2月の経費は開業費として一旦、資産に計上し、経費化するのであれば開業費償却で全額経費に計上すればよいかと考えます。 」につきましては、このフリーランスの仕事がインターネット環境のパソコンさえあれば出来る仕事であり、開業の準備等は特に必要ないため、当てはまらないように思います。経費といっても地代家賃や水道光熱費(按分)などです。
よって、売上ゼロだった1月と2月は経費もゼロで青色申告決算書は空欄とした方が宜しいですか。
再度のご回答お待ちしております。

境内生
今までは雑所得として申告されていたということですので1月、2月までは雑所得の必要経費として計上されます。3月1日から開業ということであればそこから事業所得として申告することになります
2月までは雑所得になるのですね。ご回答有難うございます。
本投稿は、2021年03月21日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。