税理士ドットコム - [計上]自社で運営する宿泊施設を従業員が福利厚生として利用する場合について - 5,000円を売上と考えないで、1,000円を売上と考え...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自社で運営する宿泊施設を従業員が福利厚生として利用する場合について

計上

 投稿

自社で運営する宿泊施設を従業員が福利厚生として利用する場合について

自社で運営する宿泊施設を全従業員とその家族の福利厚生施設として利用させたいと考えていますが

①一般宿泊費は5,000円ですが4,000円を福利厚生として会社負担、
1,000円を個人負担として考えていますが、福利厚生費とみなすことは
可能ですか?(全従業員とその家族が対象)

②自社の施設を利用することにより内部循環取引とみなされてしまいますか?




 

税理士の回答

5,000円を売上と考えないで、
1,000円を売上と考えます。
結果福利厚生的な援助は、4,000円ですが、これが財務諸表に現れることはありません。
規定をしっかりとすれば、認められると考えたいですが。
また、使用実態をしっかりと残してください。

本投稿は、2021年03月26日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236