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同業者団体の会務責任者として報酬をもらう場合

同業者団体として、法人を設立し関連して個人事業もしております。

この度、同業者団体の役をすることになり毎月報酬をもらうます。
同業者団体としては、法人でも、私個人でも振込先は構わないと言っています。

報酬よりも経費自腹になる方が多いようですが、私としては法人の収入と経費に計上したいのですが、本来
このような同業者団体からの報酬は、個人事業所得になるのでしょうか?

税理士の回答

法人が団体に属する事業を行っていれば法人の収入と経費に計上していいと思います。

回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年03月31日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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