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「短期前払費用」で一括経費計上したい「自動車保険」について

「自動車保険」約一年分を「短期前払費用」として「令和2年分」として一括経費計上したいのですが、厳密に計上するには問題が残るケースです。
①保険期間:令和2年4月10日午後4時~令和3年4月10日午後4時までの、ぴったり1年間の契約である。
1年〝以内〟というルールに抵触する?
②支払日:令和2年5月26日(口座振替による)
〝支払日から1年以内〟に役務の提供を受けられる、というルールに抵触する?

あるネット情報では①も②も一括計上OK。という、ルールに柔軟性がある話もあります。
いかがでしょうか??

税理士の回答

個人的には、問題ないと思われます。

本投稿は、2021年03月31日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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