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雑所得の経費について

現在大学生の私は給与所得として年間に約95万円稼いでいます。更に最近Uberの配達員も始めました。 親の扶養から外れないためには、いわゆる103万円の壁を超えないようにしないといけません。 そこで、Uberで稼いだ金額を全て経費として落としてしまえば収入は0円になるのではと思いました。 経費と計算できるものは、新しく購入した自転車やその他周辺機器などで、合計で21万円ほどです。 Uberで21万円を稼ぎ、それを全て経費に充てたとした場合は、確定申告をする必要もなく、住民税を払う必要もなく、更には扶養から外れることもないと考えて良いのでしょうか?
また、Uberの配達員は個人事業主になると思うのですが、個人事業主に税務調査がくることは稀なのでしょうか?

ご存知の方いましたら教えてください。 よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得と雑所得(Uber)がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。

本投稿は、2021年04月17日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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