自動車保険の年払いによる経費計上について
私は新社会人で経理をしています
今回、会社でR3年からR5年の自動車保険を契約しました。
お金の支払いは1年ずつ、3回支払うというものです。
この1年分の保険料は全て経費にしていいのでしょうか?
上司に聞いても、前からそういう処理だからいいんだよと言われます。
ただ、簿記とかの会計なら期間で按分しなくてはいけないのではないかと思ってます。
会計と税法では取り扱いが違うんでしょうか?
よければ理由とともに教えてもらえれば幸いです
よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
期間をまたぐ経費については、簿記会計上は原則として、期間按分して未経過部分を「前払費用」に計上する必要があります。
ただし、法人税法上「法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められる。」ということになっています。これを「短期前払費用の特例」といいます。
これに合わせて、会計上も、重要性の原則により、簡潔な会計処理を行うことが認められています。すなわち「短期前払費用」として処理できることとなっています。
そうなんですね
なら、今回の場合は短期前払費用を適用できるということですね
本投稿は、2021年05月18日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。